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親名義の土地に子ども世帯が家を建てるときの注意点 ~贈与税・相続時精算課税制度・暦年課税の違い~

代表取締役写真
記事の監修 代表取締役 森本 一喜

1974年10月13日生まれのO型。平和主義者のてんびん座。生粋の地元人で、八本松小学校、八本松中学校、賀茂高校、福山大学を卒業。大工として弟子入りし修行を積んだ後、6年後に独立。その後、二級建築士を取得し、設計事務所を立ち上げる。現在はホームクリエたくみで設計・施工・管理を担当し、お客様が心から喜びを感じる家づくりのお手伝いをしている。 プライベートでは三姉妹の成長を見守る父として日々奮闘中。

1974年10月13日生まれのO型。平和主義者のてんびん座。生粋の地元人で、八本松小学校、八本松中学校、賀茂高校、福山大学を卒業。大工として弟子入りし修行を積んだ後、6年後に独立。その後、二級建築士を取得し、設計事務所を立ち上げる。現在はホームクリエたくみで設計・施工・管理を担当し、お客様が心から喜びを感じる家づくりのお手伝いをしている。 プライベートでは三姉妹の成長を見守る父として日々奮闘中。

注文住宅をご検討中の方からよくいただくご相談に、
「親名義の土地に家を建てたいのですが、名義をどうすればいいですか?」
というものがあります。

このとき、土地を親の名義のままにするか、子へ名義を移すかで、税金や将来の相続に大きな違いが出てきます。


親名義のまま家を建てる場合

親の土地に子が家を建てると、土地は親の名義、建物は子の名義になります。

メリット

  • 贈与税や贈与の登記費用が不要

  • 初期費用を抑えて家を建てられる

デメリット

  • 住宅ローンの審査が厳しくなる場合がある(担保に土地が使えないため)

  • 将来の相続時に土地を相続しなければならず、兄弟姉妹と分割でもめる可能性がある


子名義に贈与してから建てる場合

親から土地を贈与してもらい、子の名義にしたうえで家を建てると、土地と建物の名義が揃うので安心です。

メリット

  • 住宅ローンの審査がスムーズ

  • 将来の相続時に土地をめぐるトラブルが起きにくい

デメリット

  • 贈与とみなされ、原則として贈与税が発生

  • 登記費用(登録免許税:評価額の2%)や司法書士・税理士への手続き費用が必要


贈与税の計算イメージ

贈与税は「相続税評価額(路線価や固定資産税評価額)」を基準に計算されます。

例:評価額約327万円の土地を贈与した場合

  • 通常の贈与では 30~50万円程度の贈与税 が発生


贈与税をゼロにできる「相続時精算課税制度」

親から子への贈与には 相続時精算課税制度 が利用できます。

  • 2,500万円まで非課税

  • 超えた分は一律20%課税

  • 将来の相続時に合算して精算

今回のように評価額が数百万円の土地であれば、贈与税は ゼロ円
費用としては「登録免許税(約6万5千円)+司法書士・税理士費用(10~20万円程度)」で済みます。


暦年課税との違いと注意点

もうひとつの代表的な仕組みが 暦年課税制度 です。

  • 1年間(1月~12月)の贈与について、110万円まで非課税

  • 超えた部分に応じて累進課税で贈与税を計算

例えば、毎年少しずつ贈与していけば、コツコツ非課税で財産を移せるメリットがあります。

ただし、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税には戻せないというデメリットがあります。
つまり、今後その親からの贈与はすべて「相続時精算課税」で申告しなければならず、毎年110万円まで非課税のメリットは使えなくなるのです。


まとめ

親名義の土地に家を建てるときは、

  • 親名義のまま建てる(初期費用は安いが将来の相続で課題あり)

  • 子名義に贈与して建てる(費用はかかるが相続リスクが少ない)

という二つの方法があります。

特に住宅ローンを利用する場合は、子名義にしてから建てる方がスムーズ
その際には「相続時精算課税制度」で贈与税を抑えつつも、暦年課税に戻せないことを理解して選択することが大切です。


👉 ホームクリエたくみでは、東広島での土地探しから家づくり、資金計画、税金の注意点までトータルでご相談いただけます。
「親の土地に建てたいけど、どう進めればいいか迷っている…」という方は、ぜひ一度お問い合わせください。

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