住まいのブログ
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建築基準法と耐震等級

2019年6月22日 災害と住宅
代表取締役写真
記事の監修 代表取締役 森本 一喜

1974年10月13日生まれのO型。平和主義者のてんびん座。14歳を筆頭に、11歳、7歳の三姉妹を持つ絶賛子育て中の44歳。八本松小学校、八本松中学校、賀茂高校、福山大学卒という生粋の地元人。大工として弟子入りし修行を積み、6年後に独立、その後二級建築士を取得して設計事務所を立ち上げる。現在はホームクリエたくみで設計・施工・管理を担い、お客様が心から喜びを感じる家づくりのお手伝いをしている。

1974年10月13日生まれのO型。平和主義者のてんびん座。14歳を筆頭に、11歳、7歳の三姉妹を持つ絶賛子育て中の44歳。八本松小学校、八本松中学校、賀茂高校、福山大学卒という生粋の地元人。大工として弟子入りし修行を積み、6年後に独立、その後二級建築士を取得して設計事務所を立ち上げる。現在はホームクリエたくみで設計・施工・管理を担い、お客様が心から喜びを感じる家づくりのお手伝いをしている。

山形・新潟の震度6強の地震により、被災された方、避難をされている方々にお見舞い申し上げます。

大きな地震を目の当たりにするたびに

「家は第一に家族の命を守るものでなくてはいけない」

ということを、強く思います。

建築基準法

建物において、命を守るということの法的な規定に建築基準法というものがあります。この建築基準法で定められている耐震性能は、地震発生時、建物が一瞬で倒壊して、中にいる人が死傷してしまうことを避けることを目的とされた、いわば、

「最低限、命を守るため」

の規定です。ですので、建物が地震により大きく損傷してその後生活ができなくなったり、余震により建物が倒壊するところまでは想定されてはいません。

この、最低限、命を守ることを主旨として定められた、建築基準法の耐震基準と同程度の耐震強度が「耐震等級1」にあたります。

耐震等級には、1・2・3とあり、1・2・3の順に強度が上がります。どれほど強度が上がるのかというと、耐震等級2は、建築基準法が想定している地震力の1.25倍の力に耐えられる建物。耐震等級3は、同1.5倍の力に耐えられる家を想定しています。

1.5倍耐えられる家といわれてもどれぐらい強いのかよくわからないですよね。

具体的な例を挙げますと、震度7の揺れが立て続けに起きた熊本の地震の被災地で、耐震等級3の建物は17棟あったそうですが、その17棟全棟地震発生後も自宅で生活ができたそうです。倒壊をまぬがれただけではなく、その後も変わらず(インフラ等は別として)生活が自宅でできたというのは、避難所での環境の変化によるストレスを受けることもなく、何といっても建て替えや、引っ越しなどの金銭面の負担もなかったということになります。

このようなことをみると、やはり耐震等級3の建物に住めばいいじゃないとなりますが、いざ、耐震等級3の建物を建てようと思うとコストがやはりかかってきます。その、コストは現実問題として大きな悩みの種になりますね。

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