STORY住まいのコラム

2019年7月14日

建築基準法と耐震基準2

震度7の揺れが立て続けに起こった熊本の地震で倒壊しなかっただけでなく、その後も生活をすることができた、耐震等級3の建物。

そもそも、耐震基準とは?

確認しておきましょう。

1950年(昭和25年)に制定された 建築基準法 この時に、地震に耐えるための壁の量などが定義され、大きな地震に見舞われるたびにその基準が強化されてきました。その中でも、大幅な改正が2度。

その一つが、1981年にあり、この時にできた基準を新耐震基準と呼んでいます。

元々建物は「震度5強の地震で損傷しない」程度を基準として建てられていました。
これがいわゆる旧耐震基準です。そこへ1978年、宮城県沖地震が発生します。この地震により、旧耐震基準で建てられた建物の多くが倒壊。大きな被害が出ました。
1981年、宮城県沖地震の教訓を踏まえ建築基準法改正、「震度6強から7の揺れに見舞われても倒壊や崩壊を防げるだけの強度」である新耐震基準が用いられるようになったのです。
旧耐震基準と新耐震基準で大きく変わったのは、建築物に最低限必要な壁量、「必要壁量」です。旧耐震基準に比べて新耐震基準では 必要壁量が1.4倍に増加し、さらに頑丈な建物が建てられるようになりました。

2000年、もう一つの大きな改正

そして、もう一つの大きな改正が、2000年にありました。その要因が1995年に起きた「阪神淡路大震災」です。

この阪神淡路大震災で、新耐震の木造住宅に被害が続出します。
新耐震基準をクリアするために壁量を増やそうとするあまり、設計上のバランスを欠いたことが原因の一つとなってしまったのです。
このため2000年に新耐震基準へさらに磨きをかける形で、「壁の配置の仕様」や「柱と梁の接合金属」を厳格・明確にした新・新耐震基準が出来ました。現在建てられる建物にはこの新・新耐震基準が適用されています。
※1981年改訂の新耐震基準と区別するために2000年改訂の基準を一部で新・新耐震と呼んでいます。

このように、何度も強化されてきた耐震基準ですが、熊本での被害状況はどうだったのでしょうか?


森本一喜
森本 一喜

1974年10月13日生まれのO型。平和主義者のてんびん座。14歳を筆頭に、11歳、7歳の三姉妹を持つ絶賛子育て中の44歳。八本松小学校、八本松中学校、賀茂高校、福山大学卒という生粋の地元人。
大工として弟子入りし修行を積み、6年後に独立、その後二級建築士を取得して設計事務所立ち上げる。
現在はホームクリエたくみで設計・施工・管理を担い、お客様が心から喜びを感じる家づくりのお手伝いをしている。

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